参議院議員 しば慎一

憲法改正に関する認識②(7月4日)

 私は、緊急事態条項の創設についても必要はないとの認識です。

 緊急事態に直面した際、それはつまり、“有事”の際ということであり、大規模災害時のみならず、例えば、大規模な感染症の拡大や他国との戦闘が生じかねないような状況なども、“有事”に該当するのではないかと思います。そうした状況にある時に、政府が緊急事態に直面しているとの判断から、国会の議決を経ることなく政府の権限によってその対処について判断・実施したりすることができるようにしてしまうということは、基本的な人権に関する制限などを含め、まさに政府にフリーハンドを与えるようなものです。民主主義を大切にし、徹底していくためにも、それを容認することはできません。

 なお、大規模災害時の対応については、基本的には、災害対策基本法、新型インフルエンザ対策特別措置法、有事法制など法律レベルで対応できているとの認識です。大規模災害時に国会議員の任期を延長する必要はあると思いますが、直ちに憲法を改正する必要があるのか、国会法や公選法の改正で対応はできないのか、あらためて検証・検討する必要があると思います。

 一方で、「首相の解散権に制約を加える」「国会召集に関する53条について、臨時国会の召集要求があった場合の召集期限を明記する」といった改正は必要だと考えています。

 しかし、憲法改正に関する検討は、落ち着いて冷静に議論するべきであるとの認識ですから、今すぐに見直しを行うべきだとは思いません。

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2022年7月4日

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